一律に「入国前のN5合格だけ」が条件とされているわけではありません。国の資料では、原則として就労開始までにA1相当以上の試験へ合格するか、A1相当の日本語講習を受講する方法が示されています。ただし、分野別に異なる基準が設定される場合があるため、最新要件の確認が必要です。

外国人技能実習生共同受入事業・特定技能外国人人材受入事業
Cooperative Global Active Business

一律に「入国前のN5合格だけ」が条件とされているわけではありません。国の資料では、原則として就労開始までにA1相当以上の試験へ合格するか、A1相当の日本語講習を受講する方法が示されています。ただし、分野別に異なる基準が設定される場合があるため、最新要件の確認が必要です。